中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書の発行手続きについて
一般社団法人日本水道工業団体連合会(以下「水団連」という。)が、中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書(以下「証明書」という。)の発行する場合の手続きについては以下のとおりとする。
1.依頼の手続き
証明書の発行を依頼する設備メーカーは、別紙文書に次の書類等を添えて水団連事務局まで申し込むものとする。
- 水団連証明書(別紙様式)
- 設備メーカーの裏付け資料等
なお、これらの資料は、依頼を受けた後に提出や説明を求める場合がある。 - 手数料
2.証明書の発行
水団連は、2の書類を基に次の項目に該当することが確認できた場合、証明書を発行する。
- 販売開始から10年以内のもの
- 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの
- 1台又は1基の取得価額が 160 万円以上のもの
3.手数料
証明書の発行を依頼する設備メーカーは、別紙文書に次の書類等を添えて水団連事務局まで申し込むものとする。
- 1.(3)の手数料は次のとおりとする。
1件につき 10,000 円(消費税別)。ただし、本連合会会員は 5,000 円とする。
なお、同じ設備メーカーが、同一の設備の証明を重ねて依頼する場合は、手数料を半額に減ずる。 - 支払い方法
別途指定する口座に振り込むものとする。