一般社団法人日本水道工業団体連合会定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本水道工業団体連合会(以下「本連合会」 という。)と称する。
(事務所)
第2条 本連合会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 本連合会は、総会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 本連合会は、水道、工業用水道及び下水道工業界(以下「水道工業界」という。)の健全なる発展をはかり、もって、水道、工業用水道並びに下水道事業(以下「水道事業等」という。)の進展に寄与し、国民環境の改善及び産業の発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本連合会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 水道工業界における諸問題の総合調整
(2) 水道工業界の発展に必要な諸制度の確立、並びに改善策の推進
(3) 国会、政府及び地方公共団体等に対する請願建議
(4) 水道事業等の事業者関係団体との連絡協調
(5) 国、政府関係機関及び地方公共団体等の水道事業等に関する施策に対する協力
(6) 水道工業界の経済発展施策の推進
(7) 水道工業界の輸出振興施策の推進
(8) 水道工業に関する調査、研究、統計の作成及び資料の収集
(9) 水道工業に関する情報の交換、資料の頒布、機関誌の発行、講演会及び講習会等の開催
(10) 展示会の開催
(11) その他本連合会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとするが、海外で行うことを妨げない。
第2章 会 員
(種別)
第5条 本連合会の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 水道工業に関する法人又は団体
(2) 名誉会員 水道工業界に特別の功績ある者の中から会長が推薦し理事会の承認を経た者
(入会)
第6条 正会員として入会しようとする者は、理事会の決議を経て会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2 入会は、理事会においてその可否を決定し、会長が申込者に通知するものとする。
3 正会員にあっては、会員の代表者として本連合会に対してその権利を行使する者(1人に限る。以下「指定代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
4 指定代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人となったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人又は団体が消滅したとき。
(4) 2年以上会費を滞納したとき。
(5) 総正会員の同意があったとき。
(6) 除名されたとき。
(退会)
第9条 正会員及び名誉会員は、理事会の決議を経て会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意にいつでも退会することができる。
2 退会しようとする者は、所定の義務を完了しなければならない。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて除名することができる。この場合においては、その会員に対しあらかじめ通知するとともに、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本連合会の定款、規則又は総会の決議に違反したとき。
(2) 本連合会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員、顧問及び参与
(役員の種類及び定数)
第12条 本連合会に、次の役員を置く。
理事 25名以上55名以内
監事 3名以内
2 理事のうち、1名を会長、10名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 本連合会の会長を法人法上の代表理事とし、専務理事を業務執行理事とする。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事は、正会員の中から選任するものとする。理事のうち1名は、会員以外の者から選任することができる。
3 会長、副会長及び専務理事は、理事の中から理事会の決議で選任する。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第14条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、本連合会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本連合会の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第15条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行を監査し、監査報告を作成すること。
(2) 理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は業務及び財産の状況を調査すること。
(3) 財産、会計及び業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求し、又は招集すること。
(任期)
第16条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
3 補欠により選任された理事又は監事の任期は、それぞれ前任者の残任期間とする。
4 理事又は監事は、再任されることができる。
5 理事又は監事は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(名誉会長)
第17条 本連合会に名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、総会においてこれを推戴する。
3 名誉会長は、会長に対し意見を述べることができる。
(顧問)
第18条 本連合会に顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3 顧問は、重要な事項について会長の諮問に応ずる。
(参与)
第19条 本連合会に参与を若干名置くことができる。
2 参与は、会長が委嘱する。
3 参与は、本連合会の事業の企画、運営に関し会長に意見を述べる。
4 参与に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(解任)
第20条 理事又は監事は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて解任することができる。この場合においては、その理事又は監事に対しあらかじめ通知するとともに、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第21条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支払うことができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
第4章 総 会
(種別)
第22条 本連合会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
(権限)
第24条 総会は、法令で規定する事項及びこの定款で定める事項を決議する。
(開催)
第25条 通常総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の決議をしたとき。
(2) 総正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(招集)
第26条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第27条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
(定足数)
第28条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第29条 総会の決議は、この定款で別に定めるもののほか、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。ただし、正会員の総会における議決権は各1個とする。
(書面決議等)
第30条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面により議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(決議の省略)
第31条 理事または正会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を表示したときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第32条 理事が正会員全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、正会員全員がその事項を総会に報告することを要しないことを書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第33条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名及び押印する。
第5章 理事会
(構成)
第34条 本連合会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の職務を執行する。
(1) 本連合会の業務執行の決定
(2) 理事の職務執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選任及び解職
(理事会の種類及び開催)
第36条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4号の規定により監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第37条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。
(議長)
第38条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又会長に事故あるときは、会長があらかじめ定めた順位により副会長があたる。
また、理事全員改選直後の理事会における議長は、出席理事の互選による。
(理事会の定足数)
第39条 理事会は、決議に加わることができる理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
(理事会の決議)
第40条 理事会の決議は、この定款に別に定めるもののほか、決議に加わることができる出席理事の過半数をもって行う。
(理事会の決議省略)
第41条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。
(理事会への報告の省略)
第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名及び押印をする。
第6章 財産及び会計
(財産の構成)
第44条 本連合会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄附金品
(3) 財産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(財産の管理)
第45条 本連合会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の決議を経て、会長が別に定める。
(費用の支弁)
第46条 本連合会の経費は、財産をもって支弁する。
2 本連合会は、剰余金の分配を行うことができない。
(事業年度)
第47条 本連合会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第48条 本連合会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、理事会において決議に加わることができる出席理事の3分の2以上の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(事業報告及び決算)
第49条 本連合会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及び附属明細書として作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会において総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の3分の2以上の承認を受けなければならない。
2 本連合会は、通常総会終了後遅滞なく貸借対照表を公告するものとする。
(長期借入金)
第50条 本連合会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議を得なければならない。
第7章 事務局
(設置等)
第51条 本連合会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は理事会の承認を経て会長が任免し、その他の職員は会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第52条 主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 監査報告
(5) 許可、認可等及び登記に関する書類
(6) 定款に定める機関の議事に関する書類
(7) 事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録
(8) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(9) その他必要な帳簿及び書類
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第53条 この定款は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の決議によって変更することができる。
(解散)
第54条 本連合会は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第55条 本連合会が清算のときに有する残余財産は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。
第9章 補 則
(委員会及び委員)
第56条 本連合会は、業務執行上必要に応じ理事会の決議を経て、委員会を置くことができる。
2 委員は、理事会に諮って会長が委嘱する。
(公告の方法)
第57条 本連合会の公告は、電子公告の方法により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
(委任)
第58条 この定款に定めるもののほか、本連合会の運営に関する必要な事項は、総会の決議を経て、会長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 本連合会の最初の会長は幡掛大輔、専務理事は坂本弘道とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第47条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 令和8年6月5日、定款の一部変更